所得税の計算方法 メモ
①課税所得金額 |
税率 |
控除額 | 税金の金額 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | (①×5%)×102.1% |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 | (①×10%ー97,500円)×102.1% |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 | (①×20%ー427,500円)×102.1% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 | (①×23%ー636,000円)×102.1% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | (①×33%ー1,536,000円)×102.1% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | (①×40%ー2,796,000円)×102.1% |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | (①×45%ー4,796,000円)×102.1% |
計算例①課税所得金額330万円の場合
(330万円×10%-97,500円)×102.1%=237,382円
計算例②329万円~331万円の所得税比較
(329万円×10%-97,500円)×102.1%=236,361円
(330万円×10%-97,500円)×102.1%=237,382円(+1021円)
(331万円×20%-427,500円)×102.1%=239,424円(+2042円)
税率が10%から20%になっても、税金が倍にならないように、ちょうど良い控除額が設定されているようです。ちょうど、329万円から330万円の1万円には10%、330万円から331万円の1万円には20%が適用されて、2042円しかプラスされていません。
102.1%ってなんだ?
所得税は5%、10%、20%と決まっているのに、最後に102.1%をかけるのはなんで?って思う人もいますよね?
この102.1%の部分は「復興特別所得税」という、所得税とは別の税金です。所得税から追加で2.1%の税金を集めて、東日本大震災の復興財源とされているそうです。2013年から新たに課税が始まりました。参考までに。